カード規約変更のお知らせ

平成18年12月20日に公布されました改正貸金業法による事業環境の変化に鑑み、2010年4月30日(日本時間24:00)をもってお取扱いを終了させていただくことになりました。
新規約(2010年5月1日以降有効)を、既にご案内いたしております書面(「キャッシングサービス」終了に伴う規約変更のお知らせ)もしくは、2010年5月1日以降に弊社ホームページにて、何卒ご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。


会員規約【抜粋版】(※以下規約変更日は2010年5月1日となります。)

現行規約

変更規約

第6条(カードの機能)
カード会員は、本規約に定める方法、条件等によりカードを使用することによって本規約第7条(付帯サービス等)、Ⅲ(カードショッピング条項)およびⅣ(キャッシングサービス条項)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第6条(カードの機能)
カード会員は、本規約に定める方法、条件等によりカードを使用することによって本規約第7条(付帯サービス等)、Ⅲ(カードショッピング条項)およびⅣ(キャッシングサービス条項)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第11条(支払方法)
(1) 本規約に基づくカード会員のショッピング利用代金およびキャッシングサービス利用代金、年会費等の支払債務は、カード会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替の方法により支払うものとします。
第11条(支払方法)
(1) 本規約に基づくカード会員のショッピング利用代金およびキャッシングサービス利用代金、年会費等の支払債務は、カード会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替の方法により支払うものとします。
第16条(期限の利益の喪失)
(1) 会員が、つぎの何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
カードショッピング利用による債務の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
強制執行、仮処分、仮差押などの申立てまたは滞納処分を受けたとき。
破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
キャッシングサービスによる支払いを1回でも怠ったとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。
第16条(期限の利益の喪失)
(1) 会員が、つぎの何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
カードショッピング利用による債務の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
強制執行、仮処分、仮差押などの申立てまたは滞納処分を受けたとき。
破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
キャッシングサービスによる支払いを1回でも怠ったとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。
Ⅳ.キャッシングサービス条項
第28条〜第33条
全文削除

追加規約

付則(経過措置)
2010年5月1日以降キャッシングサービスの支払債務がある場合については、変更前規約の規定内容が適用されるものとします。
 

<お問い合わせ先>
三菱HCキャピタル株式会社 会員サービスセンター
フリーダイヤル 0120-880-977  9:00AM〜5:00PM 日・祝・年末年始休