会員規約【抜粋版】(有効日:2009.12.1)
現行規約 |
新規約 |
第4条(暗証番号) |
(1) |
会員は入会の申込時に暗証番号(会員以外の者が知りえない4桁の数字)を当社に届出るものとします。その際、会員は暗証番号に「0000」、「9999」および生年月日、電話番号、自宅住所、自動車登録番号等他人に容易に推測される番号以外のものを選択するものとします。 |
(2) |
第1項による届出がない場合もしくは当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。 |
(3) |
暗証番号(当社ホームページにアクセスするためのID番号やパスワードを付与された場合はこれを含みます)は他人に知られないように十分注意するものとし、会員の故意または重大な過失により生じた損害については本会員が負担するものとします。ただし、登録された暗証番号について会員に故意または過失がないと
当社が認めた場合には負担を求めないものとします。 |
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第4条(暗証番号) |
(1) |
会員は入会の申込時に暗証番号(会員以外の者が知りえない4桁の数字)を当社に届出るものとします。その際、会員は暗証番号に「0000」、「9999」等の同一数字の繰り返しや連続した番号および生年月日、電話番号、自宅住所、自動車登録番号等他人に容易に推測される番号以外のものを選択するものとします。 |
(2) |
第1項による届出がない場合は、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。また、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社は別の暗証番号の登録を求めることがあり会員はこれに従うものとします。ただし、当社は暗証番号の適正性を判断する義務は負いません。 |
(3) |
暗証番号(当社ホームページにアクセスするためのID番号やパスワードを付与された場合はこれを含みます)は他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、会員の故意または重大な過失により生じた損害については本会員が負担するものとします。ただし、登録された暗証番号について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合には負担を求めないものとします。 |
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第11条(支払債務の充当順位)
本会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。 |
第11条(支払債務の充当順位)
本会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いに係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 |
第12条(カード利用可能額)
(1) |
カードの利用可能額は、当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、本会員が増額を希望しない旨の申し出があったときには増額をしません。 |
(2) |
会員は当社が特に認めた場合を除き、利用可能額を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認を得ずに利用可能額を超えてカードを利用した場合は当社の判断により利用可能額を超えた金額、または残債務全額を一括して支払うものとします。 |
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第12条(カード利用可能額)
(1) |
カードの利用可能額は、当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、本会員が増額を希望しない旨の申し出があったときには増額をしません。 |
(2) |
会員は、本会員および家族会員によるショッピング利用代金、支払回数が3回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」といいます)およびリボルビング払いの手数料、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能額を超えない範囲でカード利用をすることができます。 |
(3) |
会員は当社が特に認めた場合を除き、利用可能額を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認を得ずに利用可能額を超えてカードを利用した場合は当社の判断により利用可能額を超えた金額、または残債務全額を一括して支払うものとします。 |
(4) |
会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、それぞれのカードごとに利用可能額が定められます。
ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払い等ショッピング利用から支払までの期間が2月を超える利用の場合は、貸与を受けた何れのカードを利用しても全てのカードの利用可能額から当該利用額が差し引かれます。 |
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第13条(退会)
(1) |
本会員が、その都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済し、かつ第2項に定める義務を履行したときをもって退会とします。なお、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会を届出たものとみなします。 |
(2) |
会員は、退会の届出を行った後、ただちに貸与された全てのカードについて磁気ストライプおよび該当の場合にはICチップを切断するなど利用不能の状態にした上で、会員の責任において破棄するか、または当社に返却するものとします。 |
(3) |
当社が第2条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は、当該会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。 |
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第13条(退会)
(1) |
本会員が、その都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済し、かつ第2項に定める義務を履行したときをもって退会とします。なお、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会を届出たものとみなします。 |
(2) |
会員は、退会の届出を行った後、貸与された全てのカードについて当社が特に指示をした場合を除き、ただちに磁気ストライプおよび該当の場合にはICチップを切断するなど利用不能の状態にした上で、会員の責任において破棄するものとします。 |
(3) |
当社が第2条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は、当該会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。 |
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第15条(期限の利益の喪失)
(1) |
会員が、つぎの何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
① |
カードショッピング利用による債務(1回払いまたは2回払いの場合またはリボルビング払いの場合に限る)の支払いを延滞した場合。 |
② |
3回払い以上のカードのショッピング利用による債務の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。 |
③ |
自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。 |
④ |
差押、仮処分、仮差押などの申立てを受けたとき。 |
⑤ |
破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。 |
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第15条(期限の利益の喪失)
(1) |
会員が、つぎの何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
① |
カードショッピング利用による債務(1回払いの場合に限る)の支払いを延滞した場合。 |
② |
リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いのカードのショッピング利用による債務の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。 |
③ |
自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。 |
④ |
差押、仮処分、仮差押などの申立てまたは滞納処分を受けたとき。 |
⑤ |
破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。 |
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第16条(規約の変更)
(1) |
本規約を変更する場合は、予め本会員に変更事項を通知します。なお、通知到達後会員がカードを利用したときは、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。 |
(2) |
会員が第1項による変更内容を承認しないときは、退会することができるものとし、その場合は第13条の定めに従うものとします。 |
(3) |
当社は、金融情勢等の変化により年会費、手数料率、遅延損害金率、費用等を一般に行われる程度に変更する場合があります。この場合、第1項にかかわらず変更通知が本会員に到達時より、その時点における残高金額に対して変更内容が適用されることを了承するものとします。 |
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第16条(規約の変更)
(1) |
本規約を変更する場合は、予め本会員に変更事項を当社ホームページ(https://www.hitachi-card.com)での告知その他当社所定の方法によりお知らせいたします。なお、異議がある場合には、お知らせの後3ヵ月以内に当社に申し出るものとし、期間内に申し出がない場合は、会員は変更内容を承認したものとします。 |
(2) |
会員が第1項による変更内容を承認しないときは、退会することができるものとし、その場合は第13条の定めに従うものとします。 |
(3) |
当社は、金融情勢等の変化により年会費、手数料率、遅延損害金率、費用等を一般に行われる程度に変更する場合があります。この場合、第1項にかかわらず変更通知が本会員に到達時より、その時点における残高金額に対して変更内容が適用されることを了承するものとします。 |
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条項追加 |
第18条(暴力団等の排除)
(1) |
会員は、つぎの各号に定める事項が維持されることを表明、保証し誓約します。
① |
会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「暴力団等」といいます)でないこと。 |
② |
会員が暴力団等への資金等を提供し、また社会的に非難される関係を有していないこと。 |
③ |
会員が自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為、若しくは脅迫的言辞粗暴行為を用い名誉や信用等を毀損し、若しくは当社の業務を妨害しないこと。 |
④ |
その他これに類する反社会的集団または、構成員等でないこと。 |
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(2) |
会員が前項に違反した場合は、当社は会員に通知することなくカードの利用を停止し、または会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該
カードの無効を通知することがあります。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも本会員は支払義務を負うものとします。 |
(3) |
本条による会員資格の喪失は、当社が被った損害において会員に対する損害賠償の請求を妨げません。 |
(4) |
本条による会員資格の喪失により会員に損害が生じても当社はこれを一切賠償しません。 |
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第23条(支払い)
(8) |
第22条第6項に定める支払区分に応じた支払時期および支払金額はつぎの各号によるものとします。
① |
2回払いの場合
当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)を、翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。 |
② |
ボーナス一括払いの場合
前年12月11日から当年7月10日までの当該ショッピング利用代金については、当年8月の約定支払日に、また当年7月11日から当年12月10日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日に全額を支払うものとします。ただし、加盟店もしくはJCBによりボーナス一括払いの取扱期間が異なる
ことがあります。 |
③ |
リボルビング払いの場合
リボルビング払いによるショッピング代金については予め会員が指定した支払金額(以下「弁済金」といいます)を毎月支払うものとし、この弁済金には、毎月
10日の締切日のリボルビング払いに係る利用代金の残高(以下「リボルビング利用残高」といいます)に対して、月利1.0%(実質年率12.0%)
(Hitachi Card(GOLD)は月利0.35%(実質年率4.2%))を乗じた手数料を含むものとします。
なお、リボルビング利用残高が弁済金の額に満たない場合は、当該金額が支払い金額となります。また、当社が認めた場合、本会員は弁済金の額の変更および増額返済の変更をすることができます。
(弁済金の具体的算出例)
リボルビング利用残高が100,000円の場合(Hitachi Cardの場合)
弁済金 10,000円
内訳 手数料充当分 100,000円×1.0%(月利)=1,000円
元本 10,000円−1,000円=9,000円 |
④ |
分割払いの場合
分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は次表の通りとし、分割支払金は、ショッピング利用代金に分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の支払額の単位は1円とし端数が生じた場合は、初回に算入致します。なお、ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は、夏季8月、冬季1月とし、ボーナス加算総額は、当該ショッピング利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
(分割支払金の具体的算出例)
利用代金100,000円を10回払いで利用した場合
分割払手数料 100,000円×5.0円/100円=5,000円
支払金合計 100,000円+5,000円=105,000円
分割支払金(月々の支払額) 105,000円÷10回=10,500円 |
表(支払回数・支払期間と実質年率) |
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第24条(支払い)
(8) |
第23条第6項に定める支払区分に応じた支払時期および支払金額はつぎの各号によるものとします。
① |
2回払いの場合
当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)を、翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。 |
② |
ボーナス一括払いの場合
前年12月11日から当年7月10日までの当該ショッピング利用代金については、当年8月の約定支払日に、また当年7月11日から当年12月10日までの
当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日に全額を支払うものとします。ただし、加盟店もしくはJCBによりボーナス一括払いの取扱期間が異なる
ことがあります。 |
③ |
リボルビング払いの場合
リボルビング払いによるショッピング代金については予め会員が指定した支払金額(以下「弁済金」といいます)を毎月支払うものとし、この弁済金には、毎月
10日の締切日のリボルビング払いに係る利用代金の残高(以下「リボルビング利用残高」といいます)に対して、月利1.0%(実質年率12.0%)
(Hitachi Card(GOLD)は月利0.35%(実質年率4.2%))を乗じた手数料を含むものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、リボルビング利用残高が弁済金の額に満たない場合は、当該金額が支払い金額となります。また、当社が認めた場合、本会員は弁済金の額の変更および増額返済の変更をすることができます。
(弁済金の具体的算出例)
リボルビング利用残高が100,000円の場合(Hitachi Cardの場合)
弁済金 10,000円 (定額)
内訳 手数料充当分 100,000円×12.0%/12ヵ月=1,000円
元本充当分 10,000円−1,000円=9,000円
※ボーナス月加算がある場合は、上記と異なる場合があります。 |
④ |
分割払いの場合
分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は次表の通りとし、分割支払金は、ショッピング利用代金に分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割支払金は分割支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の支払額の単位は1円とし端数が生じた場合は、初回に算入致します。なお、ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は、夏季8月、冬季1月とし、ボーナス加算総額は、当該ショッピング利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
(分割支払金の具体的算出例)
利用代金100,000円を10回払いで利用した場合
分割払手数料 100,000円×5.0円/100円=5,000円
支払総額 100,000円+5,000円=105,000円
分割支払金(月々の支払額) 105,000円÷10回=10,500円
表(支払回数・支払期間と実質年率)
※ボーナス併用払いの実質年率は、上記と異なる場合があります。 |
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第24条(早期完済の場合の特約)
支払区分が分割払いの場合であって、本会員が当初の契約通りにショッピング利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金を一括して支払ったときは、本会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求することができるものとします。 |
第25条(早期完済の場合の特約)
支払区分が分割払いの場合であって、本会員が当初の契約通りにショッピング利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金を一括して支払ったときは、本会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料を当社に請求することができるものとします。 |
第26条(ショッピング利用代金等に係る遅延損害金)
(1) |
会員がショッピング利用代金等の支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い(2回払いを除く)の場合は、商事法定利率(年6%)を乗じた額を超えないものとします。 |
(2) |
当社が第15条の規定により期限の利益を喪失した場合、会員は期限の利益喪失の日から完済に至るまでショッピング利用代金等の支払金の残金全額に対し、年
14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い(2回払いを除く)の場合は、商事法定利率(年6%)を乗じた額を超えないものとします。 |
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第27条(ショッピング利用代金等に係る遅延損害金)
(1) |
会員がショッピング利用代金等の支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、商事法定利率(年6%)を乗じた額を超えないものとします。 |
(2) |
当社が第15条の規定により期限の利益を喪失した場合、会員は期限の利益喪失の日から完済に至るまでショッピング利用代金等の支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、商事法定利率(年6%)を乗じた額を超えないものとします。 |
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条項追加 |
第28条(再振替費用・集金費用等)
(1) |
会員は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのお支払いを遅延された為に当社が金融機関へ再度口座振替(以下「再振替」とい
います)を依頼したときは再振替手続手数料として再振替手続1回につき525円(内消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます)25円)を、また当該再振替によるお支払ができないことによって、振込手続のための督促を受けた場合、当社の督促手続回数1回につき525円(内消費税等25円)を、それぞれ別に当社へお支払いただきます。 |
(2) |
当社は、会員が前項の再振替によるお支払いを連続3回以上されないときは、残債務を含めて支払方法を自動振替から振込に変更できるものとします。この場合、当社は会員に振込用紙を送付します。会員は振込時、振込手数料のほか、振込用紙作成費用として振込手続回数1回につき525円(内消費税等25円)を当社
へお支払いただきます。 |
(3) |
会員は、利用代金のお支払い遅延等、会員の都合により当社から利用代金の返済要請または集金のための訪問を受けた場合、訪問回数1回につき2,100円(内消費税等100円)を、その都度当社にお支払いただきます。 |
(4) |
会員が、当社に支払う費用等について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等含む)が変更された場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担します。 |
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第27条(支払停止の抗弁)
(1) |
本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
① |
商品等の引渡し、移転または提供がなされないとき。 |
② |
商品等に瑕疵(欠陥)があるとき。 |
③ |
その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。 |
|
(2) |
当社は、本会員が第1項による支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。 |
(3) |
本会員が第2項の申し出をするときには、本会員は予め第1項による事由解消のため販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
(4) |
本会員が第2項の申し出をするときには、速やかに第1項による事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が調査の必要があるときには、本会員はその調査に協力するものとします。 |
(5) |
第1項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときには支払いの停止をすることはできないものとします。
① |
売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。 |
② |
支払回数が3回に満たないとき。 |
③ |
リボルビング払いの場合において、当該ショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。 |
④ |
分割払いの場合において、当該ショッピング利用代金に係る分割支払金合計額が4万円に満たないとき。 |
⑤ |
商品等が割賦販売法に定める指定商品、指定権利または指定役務ではないとき。 |
⑥ |
本会員による支払いの停止が信義に反するとき。 |
⑦ |
当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 |
|
(6) |
本会員は、当社が支払金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。 |
|
第29条(支払停止の抗弁)
(1) |
本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
① |
商品等の引渡し、移転または提供がなされないとき。 |
② |
商品等に瑕疵(欠陥)があるとき。 |
③ |
その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。 |
|
(2) |
当社は、本会員が第1項による支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。 |
(3) |
本会員が第2項の申し出をするときには、本会員は予め第1項による事由解消のため販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
(4) |
本会員が第2項の申し出をするときには、速やかに第1項による事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が調査の必要があるときには、本会員はその調査に協力するものとします。 |
(5) |
第1項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときには支払いの停止をすることはできないものとします。
① |
売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。 |
② |
リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いを指定して購入していないとき。もしくは、ショッピング利用から支払までの期間が2月を超えない範囲内において終了するとき。 |
③ |
リボルビング払いの場合において、当該ショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。 |
④ |
分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合において、当該ショッピング利用代金に係る支払金合計額が4万円に満たないとき。 |
⑤ |
商品等が割賦販売法に定める商品、指定権利または役務ではないとき。 |
⑥ |
本会員による支払いの停止が信義に反するとき。 |
⑦ |
当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 |
⑧ |
会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第74号)施行による改正後の割賦販売法をいいます)第35条の3の60の定める適用除外条件に該当するとき。 |
|
(6) |
本会員は、当社が支払金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。 |
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第27条(支払停止の抗弁)
(1) |
本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
① |
商品等の引渡し、移転または提供がなされないとき。 |
② |
商品等に瑕疵(欠陥)があるとき。 |
③ |
その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。 |
|
(2) |
当社は、本会員が第1項による支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。 |
(3) |
本会員が第2項の申し出をするときには、本会員は予め第1項による事由解消のため販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
(4) |
本会員が第2項の申し出をするときには、速やかに第1項による事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が調査の必要があるときには、本会員はその調査に協力するものとします。 |
(5) |
第1項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときには支払いの停止をすることはできないものとします。
① |
売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。 |
② |
支払回数が3回に満たないとき。 |
③ |
リボルビング払いの場合において、当該ショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。 |
④ |
分割払いの場合において、当該ショッピング利用代金に係る分割支払金合計額が4万円に満たないとき。 |
⑤ |
商品等が割賦販売法に定める指定商品、指定権利または指定役務ではないとき。 |
⑥ |
本会員による支払いの停止が信義に反するとき。 |
⑦ |
当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 |
|
(6) |
本会員は、当社が支払金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。 |
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第29条(支払停止の抗弁)
(1) |
本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
① |
商品等の引渡し、移転または提供がなされないとき。 |
② |
商品等に瑕疵(欠陥)があるとき。 |
③ |
その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。 |
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(2) |
当社は、本会員が第1項による支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。 |
(3) |
本会員が第2項の申し出をするときには、本会員は予め第1項による事由解消のため販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
(4) |
本会員が第2項の申し出をするときには、速やかに第1項による事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が調査の必要があるときには、本会員はその調査に協力するものとします。 |
(5) |
第1項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときには支払いの停止をすることはできないものとします。
① |
売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。 |
② |
リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いを指定して購入していないとき。もしくは、ショッピング利用から支払までの期間が2月を超えない範囲内において終了するとき。 |
③ |
リボルビング払いの場合において、当該ショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。 |
④ |
分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合において、当該ショッピング利用代金に係る支払金合計額が4万円に満たないとき。 |
⑤ |
商品等が割賦販売法に定める商品、指定権利または役務ではないとき。 |
⑥ |
本会員による支払いの停止が信義に反するとき。 |
⑦ |
当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 |
⑧ |
会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第74号)施行による改正後の割賦販売法をいいます)第35条の3の60の定める適用除外条件に該当するとき。 |
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(6) |
本会員は、当社が支払金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。 |
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第29条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に立替払いし、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。 |
第31条(所有権留保に伴う特約)
(1) |
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に立替払いし、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
① |
善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。 |
② |
商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。 |
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