Hitachi Corporate Card(個人決済型)会員規約

【2016年9月10日以降有効】 ※ただし、第25条については2016年8月11日ご利用分から適用となります。

Ⅰ. 一般条項

第1条(会員の種別)

(1) 法人会員とは、基本契約並びに本規約を承認の上、日立キャピタル株式会社(以下「当社」といいます)に入会を申込み、当社が入会を承諾した法人等をいいます。
(2) 法人会員がカード(第3条第1項に定めるものをいいます)の使用者として指定し、かつ使用者として指定された者で本規約を承認の上、当社にカード発行を申込み、当社が承認した方を、個人利用会員(以下「カード会員」といいます)といいます。法人会員は、当該法人会員の役員または当該法人の従業員その他これに類する者以外の者を使用者として指定することはできないものとします。
(3) 法人会員とカード会員を併せて会員といいます。
(4) カード会員は、カードのクレジットカード利用に基づく一切の支払債務を負担するものとします。 ただし、カード会員が法人会員を退職(退職事由の如何を問いません。)したにもかかわらず、法人会員が第9条第1項に定める通知を行わなかったときは、当社は当該カード会員が退職した後に発生したカード利用代金等の支払について法人会員の責任を求めることができるものとします。
(5) 法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード会員をして本規約 を遵守させる義務を負うものとします。ただし、法人会員は、支払遅延にあるカード会員に対して その支払いを督促し、その取り立てを行う義務を負うものではありません。

第2条(管理責任者)

(1) 法人会員は、本規約に基づくカード会員の入会申込手続、諸届出(退職等の異動情報を含む。)、退 会手続その他の手続きに関し、会員と当社との間の連絡調整を行う担当者(以下「管理責任者」とい います)を選定し、当社に届出るものとします。
(2) カード会員として入会を申し込む者は、管理責任者を通じて入会申込手続を行うものとします。法人 会員は、管理責任者を通じて、当社所定の入会申込書に、当社の指示に基づき、署名または管理責 任者の届出印を捺印させ、当社に提出するものとします。また、会員は、諸届出、退会手続等、当 社に対する諸手続を、管理責任者が会員に代わって行う場合があることを予め承諾します。法人会 員は本項に定める管理責任者の手続きについて一切の責任を負うものとします。
(3) 管理責任者を変更しようとする場合、法人会員は予め当社所定の方法により当社に届出るものとしま す。

第3条(カードの貸与・有効期間)

(1) 当社は、以下に定めるクレジットカード(以下「カード」といいます)のうちカード会員が申込時に選択したカードを貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
 
当社と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます)との契約に基づき当社及びJCBの加 盟店で利用できるHitachi Corporate Card(JCB)
当社とMasterCard Worldwide(以下「MasterCard」といいます)との契約に基づき当社及びMasterCardの加盟店で利用できるHitachi CorporateCard(MasterCard)
(2) カード会員は、カードを貸与されたときにはただちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の 注意をもってカードを利用、管理するものとします。
(3) カードおよびカード上にある会員氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」といいます)は、カード券面上に表示された会員本人のみが利用でき、他人に貸与・付与・預入・譲渡・質入・担保提供等に利用することなど、第三者への占有の移転等はできません。
(4) カード会員の資格およびカードの有効期限は、当社が指定し、カードに表示します。なお、カードの有効期限の2カ月前までに法人会員もしくはカード会員より退会の申し出がなく、当社が引続き会員として認める方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
(5) カード会員が第2項または第3項に違反し、他人にカードを利用されたことにより生じた損害は、カード会員が負担するものとします。

第4条(カードの再発行)

(1) カード会員が紛失、盗難、毀損、滅失等によりカードの再発行を申し出たときは、当社が審査の上、認めた場合に限りカードを再発行します。
(2) 当社が第1項によりカードを再発行したときには、カード会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
(3) 当社がカード情報の管理、保護等業務上必要と判断しカードを再発行する場合、再発行カードの会員番号が変更されることにつき了承するものとします。

第5条(暗証番号)

(1) カード会員は入会の申込時に暗証番号(会員以外の者が知りえない4桁の数字)を当社に届出るものとします。その際、カード会員は暗証番号に「0000」、「9999」等の同一数字の繰り返しや連続した番号および生年月日、電話番号、自宅住所、自動車登録番号票等他人に容易に推測される番号以外のものを選択するものとします。
(2) 第1項の届出がない場合は、当社の指定した暗証番号を登録することを予め承諾するものとします。また、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社は別の暗証番号の登録を求めることがあり会員はこれに従うものとします。ただし、当社は暗証番号の適正性を判断する義務は負いません。
(3) 暗証番号(ID番号やパスワードを付与された場合はこれを含む。)は他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、カード会員の故意または重大な過失により他人に知られたことにより生じた損害についてはカード会員が負担するものとします。ただし、登録された暗証番号についてカード会員に故意または過失がないと当社が認めた場合には負担を求めないものとします。
(4) カード会員は当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。

第6条(カードの機能)

カード会員は、本規約に定める方法、条件等によりカードを使用することによって本規約第7条(付帯サービス等)、Ⅲ(カードショッピング条項)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。

第7条(付帯サービス等)

(1) カード会員は、当社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます)を当社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面またはその他の方法により通知または公表します。
(2) カード会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
(3) カード会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。

第8条(年会費)

(1) 法人会員は、毎年当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
(2) 会員は、年会費、費用およびカード再発行費用等に係る消費税その他の公租公課を負担するものとします。

第9条(届出事項の変更)

(1) 会員は、当社に届出た法人名、法人代表者、管理責任者、住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預貯金口座等について変更があった場合、またはカード会員に係る後見人、補佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。
(2) 会員は、第1項の住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、第1項の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。

第10条(カードの紛失・盗難等)

(1) カード会員は、自らに貸与されたカードの紛失や盗難等にあった場合、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社に提出するものとします。
(2) カード会員は、理由の如何にかかわらず自らに貸与されたカードを第三者に使用された場合の損害を負担するものとします。ただし、つぎの各号の何れかに該当しない場合に限り、当社に対する第1項による届出日の60日前以降に生じた不正使用による損害は、当社が負担するものとします。
会員が第3条第2項または第3項に違反したとき。
会員の従業員、家族、同居人、留守人または会員の関係者がカードを使用したとき。
カード会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第5条第3項ただし書きの場合を除く。)。
カード会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
(3) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、カード会員の負担となりません。ただし、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、当該故意または過失のあるカード会員の負担とします。なお、該当のカード会員が複数ある場合には、当該会員全員が連帯して支払義務を負うものとします。

第11条(支払方法)

(1) 本規約に基づくカード会員のショッピング利用代金、年会費等の支払債務は、カード会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替の方法により支払うものとします。
(2) カード会員の都合により第1項の方法による引落がなされなかった場合、カード会員は当社の指定する預貯金口座ヘの振込、その他当社の定める方法により支払うものとします。

第12条(支払債務の充当順位)

会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、カード会員への通知なくして、当社の適当と認める順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。

第13条(カード利用可能枠)

(1) カードの利用可能枠は、当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、カード会員が増額を希望しない旨の申し出があったときには増額をしません。
(2) カード会員は当社が特に認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合についても当然に支払義務を負うものとします。
(3) 会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、会員は、それら複数枚のカードの利用残高全体における利用可能枠につき、カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)を超えて利用することはできないものとします(各カードにおける利用可能額の合計金額ではありません)。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードの利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額となります。

第14条(退会)

(1) 会員が、その都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、本規約に基づく一切の支払債務を完済し、かつ第2項の義務を履行したときをもって退会とします。なお、法人会員が退会の届出を行った場合、当然に当該カード会員も退会の届出を行ったものとみなします。
(2) 会員は、退会の届出を行った後、貸与された全てのカードについて当社が特に指示をした場合を除き、ただちに磁気ストライプおよび該当の場合にはICチップを切断し利用不能の状態にした上で、会員の責任において破棄するものとします。
(3) 当社が第3条に基づき送付したカードについて、カード会員が相当期間内に受領しない場合には、当社は、カード会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。

第15条(カードの利用停止と会員資格の喪失)

(1) 会員が、次の何れかに該当したときは、当社は会員に通知することなくカードの利用を停止し、または会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。また、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも法人会員およびカード会員は支払義務を負うものとします。
入会時に虚偽の申告をした場合。
本規約の何れかに違反した場合。
本規約に基づく支払債務、もしくは当社に対する一切の債務の何れかの履行を怠った場合。
第16条各項の何れかに該当した場合。
会員の信用状態に重大な変化が生じ、または生じる恐れがあると当社が認めた場合。
当社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
第三者による利用、換金を目的として商品、サービスの購入などにカードショッピング枠を利用する等、カードの利用状態が適当でないと当社が判断した場合。
当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
法人会員からカード会員のカード利用を中止させる旨の申し出があったとき。
その他当社が会員として不適当と判断した場合。
(2) 法人会員もしくはカード会員が第1項に該当し、当社よりカードの返却を求められたときは、当該会員はただちに貸与された全てのカード(法人会員が第1項に該当した場合には、当該法人会員が指定した全てのカード会員に貸与されていたカード)につき、磁気ストライプおよび該当の場合にはICチップを切断するなど利用不能の状態にした上で、返却するかまたは会員の責任において破棄するものとします。
(3) カード会員が複数枚の当社のカードの会員となっている場合において、その何れかひとつのカードについて第1項各号の何れかひとつに該当した場合、会員の保有する全てのカードおよびカード会員資格について、第2項が適用されるものとします。

第16条(期限の利益の喪失)

(1) 会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
カードのショッピング利用による債務の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
強制執行、仮処分、仮差押などの申立てまたは滞納処分を受けたとき。
破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
(2) 会員が、次の何れかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額をただちにお支払い頂くものとします。
本規約上の義務に違反し、その義務違反が重大な違反となるとき。
会員の信用状態が著しく悪化したとき。
会員資格を喪失したとき。

第17条(規約の変更)

(1) 本規約を変更する場合は、予め法人会員およびカード会員に変更事項を当社ホームページ(https://www.hitachi-card.com)での告知その他当社所定の方法によりお知らせいたします。なお、異議がある場合には、お知らせの後3ヵ月以内に当社に申し出るものとし、期間内に申し出がない場合は、会員は変更内容を承認したものとみなします。
(2) 会員は、第1項による変更内容を承認しないときは、退会することができるものとし、その場合は本規約第14条第2項の定めに従うものとします。
(3) 当社は、金融情勢等の変化により年会費、利率、遅延損害金率等を一般に行われる程度に変更する場合があります。この場合、会員は第1項にかかわらず、変更通知が会員に到達時より、その時点における未払い残高全額に対して変更内容が適用されることを了承するものとします。

第18条(その他承諾事項)

(1) 会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)または債権回収会社(以下「金融機関等」といいます)に譲渡もしくは担保提供その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。この場合、当該債権の管理回収に必要または有益となる情報が金融機関等に提供されることにつき、会員は同意します。
(2) 会員は、再振替等の連絡事務等を日立キャピタル債権回収株式会社に委託することを予め承諾するものとします。
(3) 会員は、株式会社ジェーシービーが当社に代わり会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替を行うことを予め承諾するものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

(1) 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等
社会運動等標ぼうゴロ
特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
(2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は、会員が(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員によるクレジットカードの入会申込みを謝絶、又は本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
(4) 会員が(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

第20条(準拠法)

会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

会員は、日本国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、または外国でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。

第22条(合意管轄)

会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、法人会員の本店所在地、会員の住所地、購入地および当社の本社、支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

Ⅱ. 本人確認に関する条項

第23条(本人確認)

申込みの際に当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき本人確認を求めた場合、会員は以下の内容に同意するものとします。
(1) 会員は、運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます)、またはその写しの提示・提出を求められた場合、これに協力すること。
(2) 当該証明書の内容を当社が確認することおよびその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
(3) 当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に対して本人確認業務を委託する場合があること。
(4) 当社は会員より証明書の写しを受領した場合には、犯罪収益移転防止法で当該書類の保存が義務付けられているため会員には返却しないこと。
(5) 本人確認業務にご協力いただけないときは入会を断る場合やカードの利用を制限する場合があること。

Ⅲ. カードショッピング条項

第24条(カード利用)

(1) カード会員は、法人会員と当社との間に締結した基本契約に基づき定めた規定の範囲内においてカードを利用するものとします。
(2) カード会員は、当社と契約している加盟店並びにMasterCardまたはJCB(以下「提携機関」といいます)の加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」といいます)。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
(3) 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、カード会員は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
(4) 通信料金等当社所定の継続的役務については、カード会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、カード会員は、会員番号等の変更があり、かつ当該変更後においても当該役務の対価をカードで決済するために当該変更に係る情報(以下「変更情報」といいます)を加盟店に通知することが必要であると当社が判断したときは、当社がカード会員に代わって当該変更情報を加盟店に対し通知することを予め承認するものとします。
(5) カード会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によっては当社の承認が必要となります。この場合、カード会員は、加盟店が当社に対してショッピング利用に関する照会を行うこと、および当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じてカード会員本人の利用であることを確認することをいずれも予め承認するものとします。なお、貴金属、金券類、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
(6) 会員は現金化を目的とした商品、サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用してはなりません。
(7) ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社または提携機関が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社においてカード会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報とカード会員が届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、カード会員は予め承認をするものとします。
(8) ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。

第25条(ショッピング利用代金の支払い)

(1) カード会員は、当社の加盟店でカード会員がカードショッピングを利用した場合、カードショッピングの利用代金を当社がカード会員に代わって、当社の加盟店に立替払いすることを委託するものとし、カードショッピングの利用代金を当社に支払うものとします。
(2) カード会員は、提携機関の債権譲渡方式加盟店でカードショッピングをした場合に、カード利用代金債権について次の債権譲渡が行われることを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
加盟店契約会社に対する、提携機関加盟店からの債権譲渡。
提携機関に対する、提携機関加盟店または加盟店契約会社からの債権譲渡。
当社に対する、提携機関加盟店、加盟店契約会社または提携機関を通じての債権譲渡(ただし、MasterCardを利用した場合のみ)。
(3) カード会員は、提携機関の立替払い方式加盟店でカードショッピングをした場合に、カード利用代金について次の立替払いが行われることを、あらかじめ同意するものとします。
加盟店契約会社による、提携機関加盟店への立替払い。
提携機関による、提携機関加盟店または加盟店契約会社への立替払い。
(4) カード会員は、第2項3号の場合を除き、当社に対して、カード利用代金を負担する提携機関加盟店、加盟店契約会社または提携機関に立替払いすることを委託し、カード利用代金を当社に支払うものとします。
(5) カードショッピングの支払金の支払方法はショッピング1回払いによるものとします。日本国外の提携機関に加盟する金融機関等の加盟店でカードを利用した場合は、原則ショッピング1回払いとします。
(6) カードショッピングの利用代金は、原則として毎月15日に締切り、前月16日から当月15日までのご利用分を翌月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の10日からお支払い頂くことがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。
(7) カード利用代金が外国通貨建の場合、当社および当社の提携するクレジットカード会社が定める基準レートに事務処理費用として1.63%を加算したレートによって外国通貨建のショッピング利用代金を円換算した円貨により国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
(8) カード会員は当社のカード会員に対するご請求に異議がある場合、その請求書の到着後1週間以内にその旨を当社へご通知いただくものとし、ご通知がない場合は、当社のご請求内容をご承認いただいたものとさせていただきます。なお、カード会員は、カード利用実績・請求入金実績等の情報を当社が法人会員に通知することを承諾いただきます。

第26条(ショッピング利用代金等に係る遅延損害金)

(1) カード会員がショッピング利用代金等の支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、商事法定利率(年6%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2) カード会員が第16条の規定により期限の利益を喪失した場合、カード会員は期限の利益喪失の日から完済に至るまでショッピング利用代金等の支払金の残金全額に対し、商事法定利率(年6%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第27条(支払停止の抗弁)

(1) カード会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
商品等の引渡し、移転または提供がなされないとき。
商品等に瑕疵(欠陥)があるとき。
その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2) 当社は、カード会員が第1項による支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。
(3) カード会員が第2項の申し出をするときには、カード会員は予め第1項による事由解消のため販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) カード会員が第2項の申し出をするときには、速やかに第1項による事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が調査の必要があるときには、カード会員はその調査に協力するものとします。
(5) 第1項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときには支払いの停止をすることはできないものとします。
売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。
ショッピング利用から支払までの期間が2月を超えない範囲内において終了するとき。
当該ショッピング利用代金に係る支払金合計額が4万円に満たないとき。
商品等が割賦販売法に定める商品、指定権利または役務ではないとき。
カード会員による支払いの停止が信義に反するとき。
当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
カード会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法(特定商取引法に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第74号)施行による改正後の割賦販売法をいいます)第35条の3の60の定める適用除外条件に該当するとき。
(6) カード会員は、当社が支払金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の支払金について支払いを継続するものとします。

第28条(所有権留保に伴う特約)

カード会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、当社が加盟店もしくは当社の提携カード会社、金融機関等に立替払いしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。

問合せ・相談窓口

(1) 商品等に関するご相談は、ご利用された加盟店にお問い合せください。
(2) 本規約および利用代金のお支払いおよび個人情報に関するご相談は、当社にお問い合せください。
日立キャピタル株式会社 会員サービスセンター
東京都港区西新橋2-15-12 0120-880-977

個人情報の取扱いに関する同意条項

申込者(本契約成立後は「契約者」といいます)は、以下の各条項の内容について同意します。

第1条(個人情報の取得・利用)

日立キャピタル株式会社(以下「当社」といいます)は、申込者が本クレジットカード契約(包括信用購入あっせん)(以下本契約といいます)に関する当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を取得・利用します。
(1) 申込者が記載した申込者の氏名(英字含む)、性別、生年月日、住所、電話番号、eメールアドレス、勤務先(勤務内容)、勤務先電話番号、家族構成、世帯人数、住居状況、運転免許証番号等本人を特定するための情報、住宅ローン(家賃支払)有無
(2) 本契約に関する申込日、契約日、商品名、使用目的、商品の数量(役務の回数・期間)、契約額、支払回数、毎月の支払金額、年間の支払予定額、金融機関等の取引口座
(3) 本契約に関する支払開始後の利用残高、割賦残高、月々の支払状況
(4) 本契約に関する申込者の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出、世帯収入、世帯支出、当社が取得したクレジット利用履歴および過去の債務の支払状況また、当社は申込者が記載する書面(本書面を含む)以外の方法により個人情報を取得する場合はあらかじめその利用目的を当社ホームページ等で公表します。hitachi-card.comのウェブサイトには、「クッキー」と呼ばれる技術を使用しているページがあります。このウェブサイトの「クッキー」はお客さまが個人情報を入力しない限りお客さま自身を識別することはできません。お使いのブラウザによっては、その設定を変更して「クッキー」の機能を無効にすることはできますが、ウェブページ上のサービスの全部または一部がご利用になれなくなることがあります。

第2条(個人情報の共同利用)

(1) 与信判断および与信後の管理における共同利用
当社および次に掲げる当社のグループ企業は、第1条(個人情報の取得・利用)および第3条(個人信用情報機関への登録・利用)の利用目的において同条の個人情報の項目を安全管理措置が講じられた方法で取得し、共同利用します。
【個人情報を共同利用する当社および当社のグループ企業】
日立キャピタル株式会社 URL http://www.hitachi-capital.co.jp/
日立キャピタルオートリース株式会社  URLhttp://www.hitachi-capital-auto.co.jp/index.html
沖縄日立キャピタル株式会社 URL http://www.okinawa-hitachi-capital.co.jp/
(2) マーケティング活動における共同利用
当社および当社の有価証券報告書記載のグループ企業の事業において、次のマーケティング活動のために第1条(個人情報の取得・利用)の(1)(2)の個人情報を安全管理措置が講じられた方法で取得し、共同利用します。
  1. 宣伝物・商品・サービス案内物等の郵送・電話・eメール等による案内のため
  2. 市場調査、商品開発のため郵送・電話・eメール等のアンケート調査のため
各社の事業とは、割賦販売、信用購入あっせん、賃貸借およびその他の方法による販売ならびにそのあっせん、総合リース業、金銭の貸付、保証業務、信託業、債権の売買、その他金融業、クレジットカード業、集金および支払の事務代行、信用調査業、生命保険募集業、損害保険業務、その他日立キャピタル鰍フ目的として登記されている業務、上記業務に附帯する業務 (各グループ企業とその事業の詳細は当社の上記ホームページをご覧下さい。)
上記の共同利用する企業の個人情報の利用期間は、原則として本契約期間中および本契約終了日 から5年間とします。ただし、法令の要請により当社に個人情報保存が義務付けられている場合 は、その保存すべき期間とします。
本条における共同利用において責任を有する会社は当社といたします。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(1) 当社は申込者に対する与信判断および与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力(返済能力)に関する情報取得および加盟会員に対する当該情報提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に安全管理措置を講じた方法で照会し、申込者の個人情報が登録されている場合にはそれを利用します。また、個人信用情報機関に登録されている個人情報は与信判断および与信後の管理以外のために使用してはならないこととします。なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により同意を得るものとします。
【当社が加盟する個人信用情報機関】
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
お問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス: http://www.cic.co.jp
<(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は上記の同社ホームページをご覧下さい。>
【株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関】
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1銀行会館
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
<全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は上記同社ホームページをご覧下さい>
株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
お問い合わせ先:0120-441-481
ホームページアドレス: http://www.jicc.co.jp
<日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は上記同社ホームページをご覧下さい>
(2) 申込者の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に次表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者に対する与信判断および与信後の管理のために利用します。
登録情報 登録期間
本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了日から5年間
(3) 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、第1条(個人情報の取得・利用)(1)(2)(3)より個人信用情報機関が指定する情報となります。

第4条(個人情報の預託)

当社は、与信後の管理の一部を業務委託する場合は、第1条(個人情報の取得・利用)により取得した個人情報を日立キャピタル債権回収株式会社(東京都港区西新橋1-3-1)に安全管理措置を講じたうえで預託します。

第5条(同意の任意性)

申込者等が本同意条項に同意することは任意ですが、全部または一部において同意できない場合、および本契約に必要な記載事項(申込者等が記載すべき事項)を記載しない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条-(2)の「マーケティング活動における共同利用」に不同意の場合において、これを理由に本契約をお断りすることはありません。

第6条(本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本契約の申込みをした事実は、第1条(個人情報の取得・利用)および第3条の(個人信用情報機関への登録・利用)の(2)-@に基づき、本契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用・提供されることはありません。

第7条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更できるものとします。

第8条(個人情報の開示等の手続きと個人情報管理責任者について)

当社は、個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止)の申し出に対し、以下のとおり、対応し、申込者に遅滞なく必要な通知をするものといたします。
(1) 申込者は、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社および当社が加盟する「個人信用情報機関」に対して自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
当社に開示を求める場合には、(4)記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
(2) 当社は、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、遅滞なく追加、訂正または削除に応じるものとします。
(3) 本同意条項第2条-(2)の「マーケティング活動における共同利用」の範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出を受けた場合は、それ以降の利用の停止、消去および第三者への提供を停止する措置をとります。
(4) 本条の開示等ならびに個人情報の取扱に関する苦情のお問合せ窓口、また、本件に関する当社の個人情報管理責任者の代理人は以下のとおりです。

日立キャピタル株式会社
(受付時間: 9:00AM〜5:00PM 日・祝・年末年始休)
〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1
[電話番号 0120-880-977]
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