カード規約変更のお知らせ
当社は、2016年9月10日より株式会社ジェーシービーへクレジットカードシステム及び一部業務を委託致しました。
業務委託に伴い規約内容を変更致しましたので、以下内容をご確認いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
【会員規約 (抜粋版)】
1.共通変更内容
対象 : Hitachi Card / Hitachi Card NEXT / RENESAS CARD / YOKOGAWAカード1回払い⇒ショッピング1回払い/リボルビング払い⇒ショッピングリボ払い/分割払い⇒ショッピング分割払い/利用可能額⇒利用可能枠/ボーナス一括払い⇒ーボーナス1回払い
2.Hitachi Card / Hitachi Card NEXT 会員規約
2016年9月10日以降有効 ※ただし、第24条については2016年8月11日ご利用分から適用となります。
現行 | 変更後 |
Ⅰ.共通条項 第12条(カード利用可能額) | Ⅰ.共通条項 第12条(カード利用可能枠) |
(4)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受 けた場合には、それぞれのカードごとに利用可能額が定められます。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払い等ショッピング利用から支払までの期間が2月を超 える利用の場合は、貸与を受けた何れのカードを利用しても全てのカードの利用可能額から当該利用額が差し引かれます。 | (4)当社は、本会員につき、支払方式ごとの利用可能枠として、次の区分に従いそれぞれの利用可能枠を審査のうえ決定します(以下支払方式ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」と
いう。)。 ①ショッピング1回払い利用可能枠 ②ショッピングリボ払い利用可能枠 ③ショッピング分割払い利用可能枠 ④ショッピング2 回払い利用可能枠 ⑤ボーナス1回払い利用可能枠 (5)前項の規定にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、 ボーナス1回払いなど、ショッピング1回払い以外の支払方式によるカードショッピングに係る債務の 残高(以下「包括ショッピング残高」という。)は、当社が別に定める包括ショッピング利用可能枠を 超えてはならないものとします。 (6)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、会員は、それら複数枚のカードの利用残高全体における利用可能枠につき、カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)を超えて利用することはできないものとします(各カードにおける 利用可能枠の合計金額ではありません)。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードの利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額となります。 また、この場合、会員は、個々のカード等の包括ショッピング残高の合計額につき、総合与信枠の範囲であっても、第5項に定める包括ショッピング利用可能枠を超えることができないものとします。 (7)会員のショッピング利用につき、以下のいずれかに該当する場合には、会員の指定にかかわらず、 当社は、これをショッピング1回払いとして取り扱うことができるものとします。 ①会員が、対応する機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、 ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合 ②会員が、包括ショッピング利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、 ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合 |
第17条(その他承諾事項) | 第17条(その他承諾事項) |
右記条項を追加します。 | (3)会員は、株式会社ジェーシービーが当社に代わり会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替を行うことを予め承諾するものとします。 |
Ⅲ.カードショッピング条項 第23条(カード利用) | Ⅲ.カードショッピング条項 第23条(カード利用) |
右記条項を追加します。 | (9)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 |
第24条(支払い) | 第24条(支払い) |
(5)毎月7日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピングの代金は、原則として毎月10日に締切り、前月11日
から当月10日までのご利用分を翌月の約定支払日に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。 | (5)毎月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピングの利
用代金は、原則として毎月15日に締切り、前月16日から当月15日まで(以下、この期間を「標準期間」
といいます。)のご利用分を翌月の約定支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により翌々月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。なお、約定支払日に口座振替ができな
かった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以
降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。 (8) ②ボーナス1回払いの場合 会員はショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払う ものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。 (1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日 (2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日 ③ショッピングリボ払いの場合 1. 会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。 (i)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料(実質年率 12.00%)を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第12条第4項②の機能 別利用可能枠に係る残高が当該利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけ るショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が (ii)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれ るものとします。 (ii)(i)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。な お、債務の充当は当社所定の方法により行います。(リボ払元金)前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元 金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利 用残高。(ショッピングリボ払い手数料) 前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間 当社所定の手数料率を乗じた金額。 2.当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更 をすることができます。 3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約第25条(繰上返済方法)に従い随時支払うことができます。 【お支払い例】 [初回のご請求] 実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 [2回目以降のご請求] 実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 ・定額コース1万円、実質年率12.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合 (1)8月10日のお支払い ①お支払い元金 10,000円 ②手数料 598円(7万円×12.00%× 26日÷365日) ③8月10日の弁済金 10,598円(①+②) (2)9月10日のお支払い ①お支払い元金 10,000円 ②手数料 611円(6万円×12.00%×31日÷ 365日) ③9月10日の弁済金 10,611円(①+②) ※新規ご利用分について初回手数料を無料とする場合があります。 ④ショッピング分割払いの場合 1.会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金が少額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない 回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当社所定の割賦係数(実質年率12.00%)を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものと します。 2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月約定支払日か ら支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 (i)初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (ii)第2回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金− (i)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (iii)第3回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金− (i)および(ii)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分 割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を 第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。 5.会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約第25条(繰上返済方法)に従い一括で支払うことができます。 【お支払い例】 ・実質年率12.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合 A. 下表に基づく手数料総額 100,000円×5.58%=5,580円 B. 下表に基づく支払総額 100,000円+5,580円=105,580円※1 C. 毎月の支払額 105,580円÷10回=10,558円※2( ただし、初回10,412円※3、最終回10,555円※4) D. 分割支払金合計額 10,412円(初回)+10,558円×8(第2回〜第9回)+10,555円(最終回)= 105,431円 ※1 「D. 分割支払金合計額」は、「B. 下表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端 数金額が生じた場合は、調整されます。) ※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。 ※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。 月利計算の手数料 100,000円×1.00%=1,000円 初回支払元金 10,558円−1,000円=9,558円 日割計算の手数料 100,000円×12.00%×26日÷365日=854円 (ご利用金額×実質年率×日数(締 切日の翌日より翌月10日まで)÷365日) 初回支払額 9,558円+854円=10,412円 ※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9 回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。第2回から第9回までの分割支払元金は、 「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。 <例、第2回> 初回支払後残高 100,000円−9,558円=90,442円 月利計算の手数料 90,442円×1.00%= 904円 第2回支払元金 10,558円−904円=9,654円 ![]() (1)手数料率(延滞損害金の利率を含む。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割り方式とします。 |
現行 | 変更後 | ||||||||||||||||||||
第25条(早期完済の場合の特約) | 第25条(繰上返済方法) | ||||||||||||||||||||
支払区分が分割払いの場合であって、本会員が当初の契約通りに ショッピング利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払 期間の中途で残金を一括して支払ったときは、本会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料を当社に請求することができるものとします。 | (1)会員は、以下の方法によりショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの繰上返済ができるものとする。 ①口座振替によるご返済 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法。 ②口座振込でご返済 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法。 (2)ショッピング分割払いの繰上返済は全額繰上返済のみとなります。 (3)全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料を併せ支払うものとします。 (4)一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当する ものとし次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料を支払 うものとします。 |
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第28条(再振替費用等) | 第28条(再振替費用等) | ||||||||||||||||||||
(1)会員は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのお支払いを遅延された為に当社が金融機関へ再度口座
振替(以下「再振替」といいます)を依頼したときは再振替手続手数料
として再振替手続1回につき500円(税抜)を、また当該再振替による
お支払いができないことによって、振込手続のための督促を受けた場合、当社の督促手続回数1回につき500円(税抜)を、それぞれ別に当社へお支払いいただきます。 (2)当社は、会員が前項の再振替によるお支払いを連続3回以上されないときは、残債務を含めて支払方法を自動振替から振込に変更でき るものとします。この場合、当社は会員に振込用紙を送付します。会員は振込時、振込手数料のほか、振込用紙作成費用として振込手続回数 1回につき500円(税抜)を当社へお支払いいただきます。 (3)会員が、当社に支払う費用等について新たに公租公課が課された 場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担します。 | 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数 料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規 約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。 | ||||||||||||||||||||
ハッピーポイントプレゼント 利用規定 第3条(ポイントの付与条件) | ハッピーポイントプレゼント 利用規定 第3条(ポイントの付与条件) |
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4.当社は、前月11日から当月10日まで(以下、この期間を「標準期間」
といいます。)の間に対象カードの会員が行ったポイント付与対象取引
の利用代金の合計金額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000円に付1ポイントを付与します。(これを「通常獲得ポイント」といいます。)
| (4)当社は、前月16日から当月15日まで(以下、この期間を「標準期間」といいます。)の間に対象カードの会員が行ったポイント付与対象取引の利用代金
の合計金額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000円に付1ポイントを付与
します。(これを「通常獲得ポイント」といいます。)
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第6条(ポイントの有効期限) | 第6条(ポイントの有効期限) | ||||||||||||||||||||
1.ポイントの有効期限は、毎年2月末日とします。前年の2月の約定支
払日から、その年の1月の約定支払日までの間に付与されたポイントは、その年の2月末日をもって失効し、利用することができなくなります。(例
えば、約定支払日が毎月7日の場合、2010年2月7日から2011年1月7日
までに付与されたポイントは、2011年2月28日に失効します。) 2.有効期限が到来したことによって、一度失効したポイントを戻すことはできません。また、ポイントが失効したことにより会員に不利益が 生じた場合にも、当社は会員に対して何等の補償も行いません。 | (1)ポイントの有効期限は、ポイント付与日から11ヵ月を経過した日が属する
月の15日とします(例えば、2016年11月の約定日(10日)に付与されたポイン
トは、1年後の10月15日まで有効となります)。 (2)有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに 対する復活等の特別措置には一切応じることはできません。 |
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第7条(ポイントと商品の交換) | 第7条(ポイントと商品の交換) | ||||||||||||||||||||
1.本会員は、前年の2月の約定支払日から、その年の1月の約定支払 日までの間に付与されたポイントの残高が200ポイント以上ある場合、 前条に定めるポイントの有効期限が到来するまでは、当社が定める特 典と交換することができます。 | (1)本会員は、ポイントの残高が200ポイント以上ある場合、前条に定めるポ イントの有効期限が到来するまでは、当社が定める特典と交換することができ ます。 |
![]() (受付時間:平日9:00〜17:30) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1 [ 電話番号 0120-880-977] |
![]() (受付時間:9:00AM〜5:00PM 日・祝・年末年始休) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1 [ 電話番号 0120-880-977] |
3.RENESAS CARD 会員規約
2016年9月10日以降有効 ※ただし、第24条については2016年8月11日ご利用分から適用となります。現行 | 変更後 |
Ⅰ.共通条項 第12条(カード利用可能額) | Ⅰ.共通条項 第12条(カード利用可能枠) |
(4)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受 けた場合には、それぞれのカードごとに利用可能 額が定められます。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払い等ショッピング利用から支払までの期間が2月を超 える利用の場合は、貸与を受けた何れのカードを利用しても全てのカードの利用可能額から当該利用額が差し引かれます。 | (4)当社は、本会員につき、支払方式ごとの利用可能枠として、次の区分に従いそれぞれの利用可能枠を審査のうえ決定します(以下支払方式ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」と
いう。)。 ①ショッピング1回払い利用可能枠 ②ショッピングリボ払い利用可能枠 ③ショッピング分割払い利用可能枠 ④ショッピング2 回払い利用可能枠 ⑤ボーナス1回払い利用可能枠 (5)前項の規定にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、 ボーナス1回払いなど、ショッピング1回払い以外の支払方式によるカードショッピングに係る債務の 残高(以下「包括ショッピング残高」という。)は、当社が別に定める包括ショッピング利用可能枠を 超えてはならないものとします。 (6)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、会員は、それら複数枚のカードの利用残高全体における利用可能枠につき、カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)を超えて利用することはできないものとします(各カードにおける 利用可能枠の合計金額ではありません)。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードの利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額となります。 また、この場合、会員は、個々のカード等の包括ショッピング残高の合計額につき、総合与信枠の範 囲であっても、第5項に定める包括ショッピング利用可能枠を超えることができないものとします。 (7)会員のショッピング利用につき、以下のいずれかに該当する場合には、会員の指定にかかわらず、 当社は、これをショッピング1回払いとして取り扱うことができるものとします。 ①会員が、対応する機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、 ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合 ②会員が、包括ショッピング利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、 ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合 |
第17条(その他承諾事項) | 第17条(その他承諾事項) |
右記条項を追加します。 | (4)会員は、株式会社ジェーシービーが当社に代わり会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替を行うことを予め承諾するものとします。 |
Ⅲ.カードショッピング条項 第23条(カード利用) | Ⅲ.カードショッピング条項 第23条(カード利用) |
右記条項を追加します。 | (9)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 |
第24条(支払い) | 第24条(支払い) |
(5)毎月7日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピングの代金は、原則として毎月10日に締切り、前月11日
から当月10日までのご利用分を翌月の約定支払日に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。 | (5)毎月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピングの利
用代金は、原則として毎月15日に締切り、前月16日から当月15日まで(以下、この期間を「標準期間」
といいます。)のご利用分を翌月の約定支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により翌々月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。なお、約定支払日に口座振替ができな
かった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以
降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。 (8) ②ボーナス1回払いの場合 会員はショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払う ものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。 (1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日 (2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日 ③ショッピングリボ払いの場合 1. 会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。 (i)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料(実質年率 12.00%)を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第12条第4項②の機能 別利用可能枠に係る残高が当該利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけ るショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が (ii)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれ るものとします。 (ii)(i)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。な お、債務の充当は当社所定の方法により行います。(リボ払元金)前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元 金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利 用残高。(ショッピングリボ払い手数料) 前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間 当社所定の手数料率を乗じた金額。 2.当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更 をすることができます。 3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約第25条(繰上返済方法)に従い随時支払うことができます。 【お支払い例】 [初回のご請求] 実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 [2回目以降のご請求] 実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 ・定額コース1万円、実質年率12.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合 (1)8月10日のお支払い ①お支払い元金 10,000円 ②手数料 598円(7万円×12.00%× 26日÷365日) ③8月10日の弁済金 10,598円(①+②) (2)9月10日のお支払い ①お支払い元金 10,000円 ②手数料 611円(6万円×12.00%×31日÷ 365日) ③9月10日の弁済金 10,611円(①+②) ※新規ご利用分について初回手数料を無料とする場合があります。 ④ショッピング分割払いの場合 1.会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金が少額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない 回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当社所定の割賦係数(実質年率12.00%)を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものと します。 2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月約定支払日か ら支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 (i)初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (ii)第2回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金− (i)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (iii)第3回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金− (i)および(ii)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分 割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を 第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。 5.会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約第25条(繰上返済方法)に従い一括で支払うことができます。 【お支払い例】 ・実質年率12.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合 A. 下表に基づく手数料総額 100,000円×5.58%=5,580円 B. 下表に基づく支払総額 100,000円+5,580円=105,580円※1 C. 毎月の支払額 105,580円÷10回=10,558円※2( ただし、初回10,412円※3、最終回10,555円※4) D. 分割支払金合計額 10,412円(初回)+10,558円×8(第2回〜第9回)+10,555円(最終回)= 105,431円 ※1 「D. 分割支払金合計額」は、「B. 下表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端 数金額が生じた場合は、調整されます。) ※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。 ※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。 月利計算の手数料 100,000円×1.00%=1,000円 初回支払元金 10,558円−1,000円=9,558円 日割計算の手数料 100,000円×12.00%×26日÷365日=854円 (ご利用金額×実質年率×日数(締 切日の翌日より翌月10日まで)÷365日) 初回支払額 9,558円+854円=10,412円 ※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9 回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。第2回から第9回までの分割支払元金は、 「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。 <例、第2回> 初回支払後残高 100,000円−9,558円=90,442円 月利計算の手数料 90,442円×1.00%= 904円 第2回支払元金 10,558円−904円=9,654円 ![]() (1)手数料率(延滞損害金の利率を含む。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割り方式とします。 |
現行 | 変更後 | ||||||||||||||||||||
第25条(早期完済の場合の特約) | 第25条(繰上返済方法) | ||||||||||||||||||||
支払区分が分割払いの場合であって、本会員が当初の契約通りに ショッピング利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払 期間の中途で残金を一括して支払ったときは、本会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料を当社に請求することができるものとします。 | (1)会員は、以下の方法によりショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの繰上返済ができるものとする。 ①口座振替によるご返済 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法。 ②口座振込でご返済 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法。 (2)ショッピング分割払いの繰上返済は全額繰上返済のみとなります。 (3)全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料を併せ支払うものとします。 (4)一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当する ものとし次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料を支払 うものとします。 |
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第28条(再振替費用等) | 第28条(再振替費用等) | ||||||||||||||||||||
(1)会員は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのお支払いを遅延された為に当社が金融機関へ再度口座
振替(以下「再振替」といいます)を依頼したときは再振替手続手数料
として再振替手続1回につき500円(税抜)を、また当該再振替による
お支払いができないことによって、振込手続のための督促を受けた場合、当社の督促手続回数1回につき500円(税抜)を、それぞれ別に当社へお支払いいただきます。 (2)当社は、会員が前項の再振替によるお支払いを連続3回以上されないときは、残債務を含めて支払方法を自動振替から振込に変更でき るものとします。この場合、当社は会員に振込用紙を送付します。会員は振込時、振込手数料のほか、振込用紙作成費用として振込手続回数 1回につき500円(税抜)を当社へお支払いいただきます。 (3)会員が、当社に支払う費用等について新たに公租公課が課された 場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担します。 | 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数 料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規 約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。 | ||||||||||||||||||||
ハッピーポイントプレゼント 利用規定 第3条(ポイントの付与条件) | ハッピーポイントプレゼント 利用規定 第3条(ポイントの付与条件) |
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4.当社は、前月11日から当月10日まで(以下、この期間を「標準期間」
といいます。)の間に対象カードの会員が行ったポイント付与対象取引
の利用代金の合計金額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000円に付1ポイントを付与します。(これを「通常獲得ポイント」といいます。)
| (4)当社は、前月16日から当月15日まで(以下、この期間を「標準期間」といいます。)の間に対象カードの会員が行ったポイント付与対象取引の利用代金
の合計金額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000円に付1ポイントを付与
します。(これを「通常獲得ポイント」といいます。)
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第6条(ポイントの有効期限) | 第6条(ポイントの有効期限) | ||||||||||||||||||||
1.ポイントの有効期限は、毎年2月末日とします。前年の2月の約定支
払日から、その年の1月の約定支払日までの間に付与されたポイントは、その年の2月末日をもって失効し、利用することができなくなります。(例
えば、約定支払日が毎月7日の場合、2010年2月7日から2011年1月7日
までに付与されたポイントは、2011年2月28日に失効します。) 2.有効期限が到来したことによって、一度失効したポイントを戻すことはできません。また、ポイントが失効したことにより会員に不利益が 生じた場合にも、当社は会員に対して何等の補償も行いません。 | (1)ポイントの有効期限は、ポイント付与日から11ヵ月を経過した日が属する
月の15日とします(例えば、2016年11月の約定日(10日)に付与されたポイン
トは、1年後の10月15日まで有効となります)。 (2)有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに 対する復活等の特別措置には一切応じることはできません。 |
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第7条(ポイントと商品の交換) | 第7条(ポイントと商品の交換) | ||||||||||||||||||||
1.本会員は、前年の2月の約定支払日から、その年の1月の約定支払 日までの間に付与されたポイントの残高が200ポイント以上ある場合、 前条に定めるポイントの有効期限が到来するまでは、当社が定める特 典と交換することができます。 | (1)本会員は、ポイントの残高が200ポイント以上ある場合、前条に定めるポ イントの有効期限が到来するまでは、当社が定める特典と交換することができ ます。 |
![]() (受付時間:平日9:00〜17:30) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1 [ 電話番号 0120-880-977] |
![]() (受付時間:9:00AM〜5:00PM 日・祝・年末年始休) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1 [ 電話番号 0120-880-977] |
4.YOKOGAWAカード 会員規約
2016年9月10日以降有効 ※ただし、第24条については2016年8月11日ご利用分から適用となります。 会員規約全文はこちら現行 | 変更後 |
Ⅰ.共通条項 第12条(カード利用可能額) | Ⅰ.共通条項 第12条(カード利用可能枠) |
(4)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受 けた場合には、それぞれのカードごとに利用可能 額が定められます。ただし、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払い等ショッピング利用から支払までの期間が2月を超 える利用の場合は、貸与を受けた何れのカードを利用しても全てのカードの利用可能額から当該利用額が差し引かれます。 | (4)当社は、本会員につき、支払方式ごとの利用可能枠として、次の区分に従いそれぞれの利用可能枠を審査のうえ決定します(以下支払方式ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」と
いう。)。 ①ショッピング1回払い利用可能枠 ②ショッピングリボ払い利用可能枠 ③ショッピング分割払い利用可能枠 ④ショッピング2 回払い利用可能枠 ⑤ボーナス1回払い利用可能枠 (5)前項の規定にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、 ボーナス1回払いなど、ショッピング1回払い以外の支払方式によるカードショッピングに係る債務の 残高(以下「包括ショッピング残高」という。)は、当社が別に定める包括ショッピング利用可能枠を 超えてはならないものとします。 (6)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、会員は、それら複数枚のカードの利用残高全体における利用可能枠につき、カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)を超えて利用することはできないものとします(各カードにおける 利用可能枠の合計金額ではありません)。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードの利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額となります。 また、この場合、会員は、個々のカード等の包括ショッピング残高の合計額につき、総合与信枠の範 囲であっても、第5項に定める包括ショッピング利用可能枠を超えることができないものとします。 (7)会員のショッピング利用につき、以下のいずれかに該当する場合には、会員の指定にかかわらず、 当社は、これをショッピング1回払いとして取り扱うことができるものとします。 ①会員が、対応する機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、 ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合 ②会員が、包括ショッピング利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、 ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合 |
第17条(その他承諾事項) | 第17条(その他承諾事項) |
右記条項を追加します。 | (3)会員は、株式会社ジェーシービーが当社に代わり会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替を行うことを予め承諾するものとします。 |
Ⅲ.カードショッピング条項 第23条(カード利用) | Ⅲ.カードショッピング条項 第23条(カード利用) |
右記条項を追加します。 | (9)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 |
第24条(支払い) | 第24条(支払い) |
(5)毎月7日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピングの代金は、原則として毎月10日に締切り、前月11日
から当月10日までのご利用分を翌月の約定支払日に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。 | (5)毎月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)を約定支払日とし、ショッピングの利
用代金は、原則として毎月15日に締切り、前月16日から当月15日まで(以下、この期間を「標準期間」
といいます。)のご利用分を翌月の約定支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により翌々月以降の約定支払日からお支払い頂くことがあります。なお、約定支払日に口座振替ができな
かった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以
降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。 (8) ②ボーナス1回払いの場合 会員はショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払う ものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。 (1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日 (2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日 ③ショッピングリボ払いの場合 1. 会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。 (i)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料(実質年率 12.00%)を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第12条第4項②の機能 別利用可能枠に係る残高が当該利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけ るショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が (ii)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれ るものとします。 (ii)(i)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。な お、債務の充当は当社所定の方法により行います。(リボ払元金)前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元 金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利 用残高。(ショッピングリボ払い手数料) 前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間 当社所定の手数料率を乗じた金額。 2.当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更 をすることができます。 3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約第25条(繰上返済方法)に従い随時支払うことができます。 【お支払い例】 [初回のご請求] 実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 [2回目以降のご請求] 実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 ・定額コース1万円、実質年率12.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合 (1)8月10日のお支払い ①お支払い元金 10,000円 ②手数料 598円(7万円×12.00%× 26日÷365日) ③8月10日の弁済金 10,598円(①+②) (2)9月10日のお支払い ①お支払い元金 10,000円 ②手数料 611円(6万円×12.00%×31日÷ 365日) ③9月10日の弁済金 10,611円(①+②) ※新規ご利用分について初回手数料を無料とする場合があります。 ④ショッピング分割払いの場合 1.会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金が少額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない 回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当社所定の割賦係数(実質年率12.00%)を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものと します。 2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月約定支払日か ら支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 (i)初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (ii)第2回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金− (i)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (iii)第3回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金− (i)および(ii)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分 割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を 第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。 5.会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約第25条(繰上返済方法)に従い一括で支払うことができます。 【お支払い例】 ・実質年率12.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合 A. 下表に基づく手数料総額 100,000円×5.58%=5,580円 B. 下表に基づく支払総額 100,000円+5,580円=105,580円※1 C. 毎月の支払額 105,580円÷10回=10,558円※2( ただし、初回10,412円※3、最終回10,555円※4) D. 分割支払金合計額 10,412円(初回)+10,558円×8(第2回〜第9回)+10,555円(最終回)= 105,431円 ※1 「D. 分割支払金合計額」は、「B. 下表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端 数金額が生じた場合は、調整されます。) ※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。 ※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。 月利計算の手数料 100,000円×1.00%=1,000円 初回支払元金 10,558円−1,000円=9,558円 日割計算の手数料 100,000円×12.00%×26日÷365日=854円 (ご利用金額×実質年率×日数(締 切日の翌日より翌月10日まで)÷365日) 初回支払額 9,558円+854円=10,412円 ※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9 回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。第2回から第9回までの分割支払元金は、 「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。 <例、第2回> 初回支払後残高 100,000円−9,558円=90,442円 月利計算の手数料 90,442円×1.00%= 904円 第2回支払元金 10,558円−904円=9,654円 ![]() (1)手数料率(延滞損害金の利率を含む。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割り方式とします。 |
現行 | 変更後 | ||||||||||||||||||||
第25条(早期完済の場合の特約) | 第25条(繰上返済方法) | ||||||||||||||||||||
支払区分が分割払いの場合であって、本会員が当初の契約通りに ショッピング利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払 期間の中途で残金を一括して支払ったときは、本会員は78分法またはこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料を当社に請求することができるものとします。 | (1)会員は、以下の方法によりショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの繰上返済ができるものとする。 ①口座振替によるご返済 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法。 ②口座振込でご返済 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法。 (2)ショッピング分割払いの繰上返済は全額繰上返済のみとなります。 (3)全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料を併せ支払うものとします。 (4)一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当する ものとし次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料を支払 うものとします。 |
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第28条(再振替費用等) | 第28条(再振替費用等) | ||||||||||||||||||||
(1)会員は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いのお支払いを遅延された為に当社が金融機関へ再度口座
振替(以下「再振替」といいます)を依頼したときは再振替手続手数料
として再振替手続1回につき500円(税抜)を、また当該再振替による
お支払いができないことによって、振込手続のための督促を受けた場合、当社の督促手続回数1回につき500円(税抜)を、それぞれ別に当社へお支払いいただきます。 (2)当社は、会員が前項の再振替によるお支払いを連続3回以上されないときは、残債務を含めて支払方法を自動振替から振込に変更でき るものとします。この場合、当社は会員に振込用紙を送付します。会員は振込時、振込手数料のほか、振込用紙作成費用として振込手続回数 1回につき500円(税抜)を当社へお支払いいただきます。 (3)会員が、当社に支払う費用等について新たに公租公課が課された 場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担します。 | 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数 料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規 約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。 | ||||||||||||||||||||
ハッピーポイントプレゼント 利用規定 第3条(ポイントの付与条件) | ハッピーポイントプレゼント 利用規定 第3条(ポイントの付与条件) |
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4.当社は、前月11日から当月10日まで(以下、この期間を「標準期間」
といいます。)の間に対象カードの会員が行ったポイント付与対象取引
の利用代金の合計金額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000円に
付2ポイントを付与します。(これを「通常獲得ポイント」といいます。)
| (4)当社は、前月16日から当月15日まで(以下、この期間を「標準期間」といいます。)の間に対象カードの会員が行ったポイント付与対象取引の利用代金
の合計金額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000円に付2ポイントを付与
します。(これを「通常獲得ポイント」といいます。)
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第6条(ポイントの有効期限) | 第6条(ポイントの有効期限) | ||||||||||||||||||||
1.ポイントの有効期限は、毎年2月末日とします。前年の2月の約定支
払日から、その年の1月の約定支払日までの間に付与されたポイントは、その年の2月末日をもって失効し、利用することができなくなります。(例
えば、約定支払日が毎月7日の場合、2010年2月7日から2011年1月7日
までに付与されたポイントは、2011年2月28日に失効します。) 2.有効期限が到来したことによって、一度失効したポイントを戻すことはできません。また、ポイントが失効したことにより会員に不利益が 生じた場合にも、当社は会員に対して何等の補償も行いません。 | (1)ポイントの有効期限は、ポイント付与日から11ヵ月を経過した日が属する
月の15日とします(例えば、2016年11月の約定日(10日)に付与されたポイン
トは、1年後の10月15日まで有効となります)。 (2)有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに 対する復活等の特別措置には一切応じることはできません。 |
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第7条(ポイントと商品の交換) | 第7条(ポイントと商品の交換) | ||||||||||||||||||||
1.本会員は、前年の2月の約定支払日から、その年の1月の約定支払 日までの間に付与されたポイントの残高が200ポイント以上ある場合、 前条に定めるポイントの有効期限が到来するまでは、当社が定める特 典と交換することができます。 | (1)本会員は、ポイントの残高が200ポイント以上ある場合、前条に定めるポ イントの有効期限が到来するまでは、当社が定める特典と交換することができ ます。 |
![]() (受付時間:平日9:00〜17:30) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1 [ 電話番号 0120-880-977] |
![]() (受付時間:9:00AM〜5:00PM 日・祝・年末年始休) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-3-1 [ 電話番号 0120-880-977] |
5.Hitachi Corporate Card(個人決済型)会員規約
2016年9月10日以降有効 ※ただし、第25条については2016年8月11日ご利用分から適用となります。現行 | 変更後 |
Ⅰ.共通条項 第13条(カード利用可能額) | Ⅰ.共通条項 第13条(カード利用可能枠) |
(3)カード会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、それぞれのカード毎に利用可能額が定められます。ただし、ショッピング利用から支払までの期間 が2月を超える利用の場合は、貸与を受けたいずれのカードを利用しても全てのカードの利用可能額から当該利用額が差し引かれます。 | (3)会員が、当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、会員は、それら複数枚のカードの利用残高全体における利用可能枠につき、カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)を超えて利用することはできないものとします(各カードにおける利用可能枠の合計金額ではありません)。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードの利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額となります。 |
第18条(その他承諾事項) | 第18条(その他承諾事項) |
右記条項を追加します。 | (3)会員は、株式会社ジェーシービーが当社に代わり会員が予め指定した金融機関等の預貯金口座から自動振替を行うことを予め承諾するものとします。 |
Ⅲ.カードショッピング条項 第24条(カード利用) | Ⅲ.カードショッピング条項 第24条(カード利用) |
右記条項を追加します。 | (8)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 |
第25条(ショッピング利用代金の支払い) | 第25条(ショッピング利用代金の支払い) |
(6)カードショッピングの利用代金は、原則として毎月10日に締切り、前月11日から当月10日までのご利用分を翌月7日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の7日からお支払い頂くことがあります。 | (6)カードショッピングの利用代金は、原則として毎月15日に締切り、前月16日から当月15日までのご利用分を翌月10日(金融機関の休業日に当たる 場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の10日からお支払い頂くことがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。 |
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【本件についてのお問合わせ先】
三菱HCキャピタル株式会社 カード営業部 会員サービスセンター
フリーダイヤル 0120-880-977 9:00AM〜5:00PM 日・祝・年末年始休